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広島地方裁判所 昭和49年(わ)102号 判決 1978年1月18日

本籍

広島市似島町字家下七四八番地の六

住居

右同所

会社員

向江政次郎

大正九年一一月一九日生

右の者に対する所得税法違反被告事件について、当裁判所は検察官原伸太郎出席のうえ審理をして、次のとおり判決する。

主文

被告人を懲役一〇月及び罰金七〇〇万円に処する。

右罰金を完納できないときは、金二万円を一日に換算した期間、被告人を労役場に留置する。

この裁判確定の日から二年間右懲役刑の執行を猶予する。訴訟費用は全部被告人の負担とする。

理由

(罪となるべき事実)

被告人は、肩書地に居住し、広島市宇品海岸二丁目一五番一〇号に事務所を有し、個人として建設並びに砂利採取販売等の事業を営んでいたものであるが、所得税を免れようと企て

第一  昭和四五年分の総所得金額が二九、三〇五、六八三円で、これに対する所得税額が一四、三三〇、六〇〇円であるにもかかわらず、所得税を免れる目的をもって配下船からの受取手数料を除外し、架空傭船料を計上するなどしたうえ、簿外の預金を設定する等の行為により所得を秘匿し、昭和四六年三月一五日広島市宇品東六丁目一番七二号所在の広島南税務署において、同税務署長に対し、所得金額が七、〇八二、七九四円で、これに対する所得税額が一、九一八、〇〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もって不正の行為により昭和四五年分の所得税差引一二、四一二、六〇〇円を免れ

第二  昭和四六年分の総所得金額が四八、四八九、〇五八円で、これに対する所得税額が二五、六八四、九〇〇円であるにもかかわらず、前同様の行為により所得を秘匿し、昭和四七年三月一四日前記広島南税務署において、同税務署長に対し、所得金額が二〇、九八五、九三三円で、これに対する所得税額が八、八〇八、六〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もって不正の行為により昭和四六年分の所得税差引一六、八七六、三〇〇円を免れ

たものである。(右各年度における所得及び税額の計算は、別紙修正損益計算書((昭和四五年分、昭和四六年分))及び脱税額計算書のとおりである。)

(証拠の標目)

判示全事実につき

一、被告人の当公判廷における供述

一、第二回および一七回公判調書中の被告人の供述部分

一、被告人の検察官に対する昭和四八年一二月二七日付、同四九年一月二二日付、同月二三日付、同年三月八日付(二通)、同月九日付および同月一〇日付各供述調書

一、被告人の大蔵事務官に対する昭和四七年一一月二九日付、同月三〇日付、同年一二月一日付、同月二日付、同月八日付、同四八年一月一二日付、同年二月二〇日付、同月二六日付、同年三月一日付、同年四月九日付および同年五月一二日付各質問てん末書

一、被告人作成の答申書

一、証人田中悟の当公判廷における供述

一、第三、第六および第七回公判調書中の証人梶山信行の各供述部分

一、第一六回公判調書中の証人青山美智枝の供述部分

一、第一八回公判調書中の証人沖野行隆、同船田覚の各供述部分

一、証人中浜武雄、同波田文策に対する当裁判所の尋問調書

一、青山美智枝の大蔵事務官に対する質問てん末書

一、青山美智枝の検察官に対する供述調書二通

一、谷岡庄七の検察官に対する供述調書

一、同江清の大蔵事務官に対する質問てん末書三通

一、判決書謄本

一、大蔵事務官作成の昭和四七年一二月四日付、同四八年三月一日付、同年四月二四日付、同月二五日付(三通)および同年五月九日付(二通)各調査事績報告書

一、広島市長作成の「納税状況等について(回答)」と題する書面二通

一、広島県税事務所長作成の納税証明書

一、広島南税務署長作成の証明書二通

一、熊野信義、岩戸啓、山田義長、山根昭信、田村健造、寺尾宏、横山肇、土田稔および梶山信行各作成の各証明書

一、江野口善一、向江四郎(五洋丸分につき)、沖野行隆、森中年一、船田悟、板崎綾子、新宅治重、山田峯秋(第三太洋丸分につき)、川崎定士、益本増蔵、池田勲、谷岡勇、小西昭昌、吉武武および新田祐生各作成の各答申書

一、山田義長および喜花福一各作成の各上申書

一、押収してある向江政次郎確定申告書一綴(昭和四九年押第七五号の3)、青色申告者書類綴一綴(同号の4)、計算書一綴(同号の5)、中浜組計算書一綴(同号の10)、ガット船計算書綴一綴(同号の13)、栄進商事(株)総勘定元帳(昭和四六年分)一冊(同号の16)、栄進商事(株)伝票一綴(同号の17)、固定資産台帳(同号の18)、雑書類綴一綴(同号の28)および昭和四五年度船舶稼動票(同号の29)

判示第一の事実につき

一、被告人の大蔵事務官に対する昭和四八年三年一九日付質問てん末書

一、被告人作成の上申書三通

一、第八回公判調書中の証人松永情秀の供述部分

一、第一〇回公判調書中の証人谷岡太吉の供述部分

一、第一一回公判調書中の証人谷岡庄七、同滝口辰彦の各供述部分

一、第一九回公判調書中の証人今井忠治、同堀口久春の各供述部分

一、証人北野只市に対する受命裁判官の尋問調書

一、森中年一の検察官に対する供述調書

一、森中年一および谷岡庄七の大蔵事務官に対する各質問てん末書

一、当裁判所の検証調書

一、不動産鑑定士松永清秀作成の不動産鑑定評価書

一、大蔵事務官作成の昭和四八年四月二六日付および昭和五二年七月二三日付調査事積報告書

一、滝口博雄および岡村明各作成の各証明書

一、沖野頼己、向江四郎(第二昭和丸分につき)、今田満、新宅靖、中山照夫および益井美津代各作成の各答申書

一、新田吾市作成の上申書

一、押収してある昭和四五年分計算書一冊(昭和四九年押第七五号の1)、計算書一綴(同号の8)、中浜組計算書一綴(同号の9)、ガット船計算書綴一綴(同号の12)、栄進商事(株)総勘定元帳(昭和四五年分)一冊(同号の15)向江海運協業組合元帳一冊(同号の20)、新幸丸元帳(昭和四五年分)一冊(同号の22)、広島市農業協同組合貯金通帳一冊(同号の24)および五洋丸元帳(昭和四五年分)一冊(同号の25)

判示第二の事実につき

一、被告人の検察官に対する昭和四九年三月二日付供述調書

一、富士井久人の検察官に対する供述調書

一、富士井久人、益本サツ子および大上実男の大蔵事務官に対する各質問てん末書

一、多田稔および江口昭三各作成の各証明書

一、今出春夫、桝田利信、山田峯秋(太洋丸分につき)、および久保利夫各作成の各申弁書

一、金山一郎、江口昭三および島津初一各作成の各上申書

一、押収してある昭和四六年分元帳一冊(昭和四九年押第七五号の2)、計算書一綴(同号の6)、中浜組計算書一綴(同号の11)、ガット船計算書綴一綴(同号の14)、工事請負台帳一冊(同号の19)、約束手形及び手形割引計算書一綴(同号の21)、日計票一綴(同号の23)五洋丸元帳(昭和四六年分)一冊(同号の26)、および運賃計算書(昭和四六年分)一冊(同号の27)

(本件の主たる争点に対する判断)

第一、弁護人及び被告人の主張

弁護人らは、検察官が冒頭陳述書に掲げた勘定科目のうち、次の点につき争い、左のように主張している。

一、収入手数料について

被告人が、四日市市の株式会社中浜組関係の工事につき、被告人の配下船に支払われるべき工事費の水揚高のうちから、収入手数料として検察官主張のように、昭和四五年分合計七、九一六、三二二円、昭和四六年分合計一四、〇四六、九四〇円を、それぞれ受け取っていたことは争わないが、この収入金はすべて配下船の共同運営費(すなわち、中浜組から被告人が手形で受けとっていた工事費を現金化するための「利子割引料」や被告人が住居地から現場まで往復する「旅費、交通費」その他事務所費、配下船の乗組員を慰労するための交際費等の必要経費)にあてられていたもので、被告人個人の所得には全くなっていなかったのである。したがってこれを収入として計上するのは不当である。

二、昭和四五年度の仕入(土地関係)二〇、〇〇〇、〇〇〇円について

検察官は、被告人が右二〇、〇〇〇、〇〇〇円を仕入勘定に計上したことを否認しているが、被告人としては、当時請負っていた工事に大量の土砂を必要としたので、似島の土地からこれを採取すべく、時価よりも数倍高い価格で土地を購入したのであって、買入土地上の土砂はまさに販売用商品であるから、この土地代の一部を仕入勘定に入れ経費として計上することに何ら不当はない。

三、補償費について

(一) 検察官が否認している昭和四五年分の山林補償費三、八〇〇、〇〇〇円は、実際に右金額を似島の土地取得の際、同地上に生育していた梅や蜜柑の木の補償として土地代以外に支出したものであって、架空計上ではない。

(二) 昭和四六年分の沖漁業協同組合(以下単に沖漁協という。)に対する総額一七、〇〇〇、〇〇〇円の各漁業補償費は、同年中に実際に支払われたのであるから、現実の土砂採取が翌昭和四七年になされたとしても、昭和四六年分の経費として計上することに違法はない。

四、逋脱の犯意について

(一) 検察官は、前記勘定科目(1)売上のうち、昭和四五年分として山勝商事株式会社からの入金七〇〇、〇〇〇円、昭和四六年分として金山建設株式会社ほか二ケ所からの入金合計一、八八五、九五〇円、(3)貸付利息金昭和四五年分入金一〇〇、〇〇〇円を故意に収入から除外し、(24)補償費のうち、昭和四六年分沖漁協に対する同年一二月一八日の一、〇〇〇、〇〇〇円および深江漁業協同組合(以下単に深江漁協という。)に対する三、〇〇〇、〇〇〇円の漁業補償費を架空に計上したと主張しているが、これらは帳簿上の不備に基く申告洩れや、事務員の記帳錯誤に基くもので、被告人には自己の所得をごま化して所得税を免れようとする犯意はなかったものである。

(二) また前記一、二、三で主張した勘定科目の分について弁護人らの主張が認められないとしても、被告人は自己の考えが正しいと信じて申告したものであるから、所得税逋脱の犯意はない。

第二、当裁判所の判断

一、中浜組からの収入手数料は実質的に被告人の所得となっていない、との主張について

前掲関係各証拠によれば被告人が中浜組から四日市市沖の海砂採取を請負い、被告人のもとに結成された向江海運協業組合所属の配下船が被告人の指示により右仕事を行ない、それに対する代金は中浜組から広島銀行宇品支店の向江海運協業組合名義の被告人の口座に宛てた手形で送金され、その中から被告人が各配下船の水掲額の三ないし四パーセントを手数料として引き去って残りを小切手で各配下船の船主に支払っており、その手数料の合計額が昭和四五年分合計七、九一六、三二二円、昭和四六年分合計が一四、〇四六、九四〇円であることを認めることができ、これに反する証拠はない。そこで弁護人の右主張について検討する。

(一) まず、検察官主張の左記勘定科目は、その主張額以外にも右手数料収入を得るための経費が存したと認められるので、以下のとおり変更するのが相当である。

(1) (旅費交通費)

証人波田文策に対する当裁判所の尋問調書押収してある昭和四六年分元帳(昭和四九年押第七五号の2)および第一七回公判調書中の被告人の供述部分によれば、第三昭和丸の沈没転覆事故は昭和四六年一月に発生したことが認められるので、これに伴う旅行はその後に行われたと認めざるを得ない。

そうすると、検察官が昭和四五年分の「旅費」として肯定した額のうち右旅費相当額八万円は昭和四六年分の経費として計上すべきことになる。よって末尾同年度修正損益計算書では右認定のとおり計上したが、昭和四五年分については検察官において変更をしない以上、被告人に不利となる減算はしないことにした。

(2) (接待交際費)

押収してある元帳(昭和四九年押第七五号の2)によれば、被告人は昭和四六年分の広島における事業関係の労務管理費として一年間に公表七〇万七四七二円支出していることが認められるので、本件収入手数料を得るために四日市関係の事業においても同様の支出があると推認できる。被告人の当公判廷における供述によれば、一人七〇〇〇円として昭和四五年は七二名、昭和四六年は七〇名出席し、昭和四五年分五〇万四〇〇〇円、昭和四六年分四九万円を忘年会費として支出したことが認められるので、「接待交際費」勘定として、各年度において右各金額をそれぞれ肯認することとした。

(3) (雑費)

被告人の当公判廷における供述によれば、被告人は中浜組の事務所建物内に月一万円の家賃で詰所を借り受け、昭和四六年七月からは、同詰所で被告人のための仕事をした事務員の給料も負担しており、昭和四五年分として家賃のみ合計一二万円、昭和四六年分として家賃及び事務員の給料合計六〇万五〇〇〇円を支出したことが認められ、その程度の経費支出は相当であるので、これを「雑費」勘定で肯認することとする。

(二) 弁護人は、更に進んで、前記収入手数料のすべてが向江海運協業組合のために必要経費として使用された旨主張するので検討するに

前掲関係各証拠とりわけ証人中浜武雄に対する当裁判所の尋問調書、青山美智枝の検察官に対する供述調書、被告人の大蔵事務官に対する昭和四七年一二月二日付および昭和四八年一月一二日付各質問てん末書および被告人の検察官に対する昭和四八年一二月二七日付供述調書によれば、中浜組との取引関係は、被告人が中浜組と直接の請負契約を締結し、更に被告人と一〇数隻の配下船の船主と契約するという二重の契約関係にあったこと、したがって中浜組と配下船の間に直接の取引関係はなく、中浜組の取引相手は被告人のみであったこと、そこで被告人が仕事の注文取りや海域ごとに異なる海砂の単価を決める交渉及び各配下船の仕事場を決める配船や仕事の手順を決めることなどの仕事を自ら又は実弟向江四郎を介して行っていたこと昭和四四年七月ころから昭和四六年一二月ころまで判示冒頭記載の向江組事務所に事務員として雇傭されていた青山美智枝(旧姓中尾)は、被告人の指示に従って各配下船ごとに毎月の水揚げの三ないし四パーセントを引き去りその内から手形の割引料等を支払っていたが、各配下船に支払う小切手には右手形割引料等を引き去った金額を記入していたこと、青山は被告人から右金員については一切日計表に記入しなくともよいと指示されていたこと、当時納税につき青色申告をしていた配下船船主には中浜組から送ってくる金額、すなわち引去りを全くしない前の金額で申告するように被告人が指示していたこと、被告人は青山に手形割引料や引き去り額の計算はさせていたが、中浜組関係の経費について全く記帳させていなかったこと、査察の段階で「手形割引料」や「旅費」については簿外経費である旨供述して、被告人主張額をそのまま肯定されたにもかかわらず、その他の経費については当時被告人は一切供述していなかったことなどの事実を認めることができ、右認定の各事実を総合すれば、被告人は中浜組との取引において実質的に重要な仕事をしており、それに対する報酬の意味を含めて右収入手数料を取得していたと認めるのが相当であって、右手数料が全て前記向江海運協業組合の経費である旨の弁は到底措信しがたいところである。

なお弁護人は、第一五回公判において提出した計算書において既に認容された他に「交通費」「慰安旅行費」など多額の金員を簿外経費として支出した旨主張するが、右主張に沿う証人中浜武雄、同波田文策に対する当裁判所の各尋問調書、第一八回公判調書中の証人沖野行雄、同船田覚の各供述部分第一七回公判調書中の被告人の供述部分および被告人の当公判廷における供述は、いずれもただ漠然とそのような支出の存することを供述するのみで金額等は明確でないうえ、これを裏付ける証憑書類が全くないことなどに照らすとにわかに措信できず、他にこれを認めるに足りる証拠はないので本件収入手数料がすべて経費に充当され被告人の所得とはなっていない旨の弁護人の右主張は採用できない。

二、似島の土地購入代金のうち相当金額を「仕入」勘定にすべきであるとの主張について

そもそも土地はその性質上減価償却すべき資産ではなく、例外的に当該土地が天変地異等の自然的災害により荒廃減失した場合や人為的加工により変容してその価額が取得当時より著しく減損している場合においてのみ僅かに価額償却の対象となると解される。

そこで本件について検討してみるに

当裁判所の検証調書、不動産鑑定士松永清秀作成の不動産鑑定評価書、第八回公判調書中の証人松永清秀の供述部分、被告人の検察官に対する昭和四九年三月九日付供述調書、被告人の昭和四七年一二月一日付、同四八年二月二〇日付、同月二六日付各質問てん末書および被告人の当公判廷における供述によれば、本件土地はもともと荒地や段々畑などであったが、その地目の大部分は農地であったため自由に土砂を採掘することができず、広島市に農地改良許可を申請し、採取後は農地にすることを条件に採取許可がおりたものであること、本件土地は坪当り約二、〇〇〇円で購入し、購入価格は総額三八、六四〇、〇〇〇円であったこと、昭和四五年四月ごろから昭和四七年一二月ころまで本件土地を採掘して土砂を搬出したこと、証人松永清秀が鑑定のための調査をした昭和四八年五月七日の時点における本件土地の状況は、すでに平坦にならして梅の木が植えてある梅林素地の部分と、採掘の途中で高低が存し傾斜地である雑種地の部分と、山林のままま残っている山林部分とが混在している状況であったこと、右時点において本件土地は果樹畑としての用途のほかに、海洋レジャー施設としての潜在的効用が認められるので、一平方メートル当りの標準価格は一、一〇〇円(坪当り約三六三〇円)と評価でき、本件土地の鑑定評価格額は五、三一〇万円であったこと、当裁判所が検証をした昭和五〇年七月二二日の時点における本件土地の状況は、大部分の山は堀り崩されて平坦になつており、西側部分の四分の一位は未整地であるが、東側部分四分の三位は整地されて石垣が積まれて造成されており梅の木が植えられていること、海岸部分は五洋建設株式会社が借地して潜函を作っており、昭和四七年ころから右土地については宅地並み課税がなされていることなどの事実を認めることができる。

そして右認定の各事実を更に総合すれば、土砂の採取によって山が堀り崩された結果、全体的に評価すれば本件土地の価値は減価するどころかむしろ増加していることが認められるのである。(なお右価値上昇について一般的価値上昇が寄与していることは否定できないが、本件土地の地理的状況などからして価値上昇のさしたる要因ではないと認めるのが相当である。)したがって本件土地は土砂採取によって減価していないのであるから土地取得価額を減価償却すべき例外的な場合に該らないと言わねばならない。したがって本件土地代金の一部を「仕入」勘定に掲げ、経費として計上することは、とりも直さず土地を減価償却の対象としたこととなり不当であるから、弁護人のこの点に関する主張を仔細に検討するまでもなく、これを否認した検察官の主張は正当と言わねばならない。

三(一)  山林補償費は架空計上ではなく必要経費であるとの主張について

前掲関係各証拠、とりわけ第一九回公判調書中の証人今井忠治および同堀口久春の各供述部分および被告人の当公判廷における供述によれば、被告人が土砂採取のため似島の土地を取得するに際し、右土地上に梅や蜜柑の木を植えていた地主らが、これらの樹木を切り倒すことに対する補償費を支払わなければ土地を売らない旨述べて、補償費支払を強く要望したこと、自己の事業のため本件土地取得を強く望んでいた被告人は右要望を容れ、右樹木を一本七、〇〇〇円ないし一万数千円と評価し、右土地代金にこれらの樹木買取代を加えて支払ったこと、そして被告人は青山に対し右樹木買取代相当額を「補償費」勘定に計上するよう指示したこと、および当時似島地区においては売主の税金対策等のため領収書は発行されないのが通常であったが、青山が記帳していた日計表によれば合計約三八〇万円を右「補償費」名目で支出した旨記載されていることを認めることができる。

しかして右認定の各事実を総合すれば、被告人が山林補償費名下に合計三八〇万円支出したことを認め得るが、被告人は土砂を採取するという目的を十分に達成するためには本件土地を全て購入しなければならない立場にあったので、前記売主の要求を売買代金加算の一つの要因として考えて補償費名下に代金に加算して支払ったにすぎず、右金額は土地取得のために支払われたのであって実質は土地購入代金と言う他はない。また被告人も捜査段階において「実質は山の取得代金であるが、所得を少くするために費目を変え、青山に山林補償費名目で計上するよう指示した。」(昭和四八年二月二六日付および同年三月一九日付質問てん末書)旨供述しているのである。

したがって、右金額は検察官主張のように、「補償費」勘定として必要経費となるのではなく、土地の取得価額に含まれるべきであり、前記第二、二で検討したように必要経費となることはないと言わねばならない。

したがって、これを否認する検察官の主張は正当である。

(二)  沖漁協に対する補償費支出は昭和四六年分の必要経費とすべきであるとの主張について

所論は要するに、一〇数年来収入費用の帰属決定基準について被告人は現金主義的記帳方法を採用し、これに基づいて現実の金銭の出入に応じて記帳していたのであるから、当該年度だけを取れば費用と収益は対応しておらず過大に費用を計上したことになるとしても、長期間を取れば費用と収益は対応しており、ことさら昭和四六年分の費用を多く申告したわけではなく現金主義的記帳が許されるべきであるというのである。

そこで検討するに、所得税法上事業所得算定上必要経費となるのは同法三七条一項括弧書によれば「その年において債務の確定した費用」であるが、事業所得算定の収入の帰属決定基準として権利確定主義がとられ、これに対応する必要経費について費用収益対応の原則がある。ただ権利確定主義は「所得なきところ課税なし」という所得税法上の原則に対する徴税技術上の修正規定であるから、必要経費の面においても小規模な原始的単純取引や現実に支払った金額以下の経費しか認められないという不合理な結果が生ずると思われる場合などにその修正がなされ例外的に現金主義的な記張が妥当する場合があり得ると解される。

そこで右見解に基き本件について検討してみるに、

前掲関係各証拠とりわけ大上実男の質問てん末書、島津初一作成の上申書、被告人の昭和四七年一二月一日付質問てん末書および被告人の検察官に対する昭和四九年三月二日付供述調書によれば、被告人は沖漁協に対し佐伯郡沖美町大宝工業団地残土処理代金として昭和四六年一一月一六日現金一、〇〇〇、〇〇〇円同年一二月一八日現金五、〇〇〇、〇〇〇円約束手形六、〇〇〇、〇〇〇円合計一二、〇〇〇、〇〇〇円を支払ったこと、右残土は昭和四六年中は採掘の期間が短かかったため殆ど採掘できず、殆ど全て翌四七年中に採掘されたこと、昭和四六年一二月二八日被告人は同漁協に対し同町大黒神島よほ灘、穂田地先の土砂採取の同意料として総額四五、〇〇〇、〇〇〇円支払うことを契約し、同日現金五、〇〇〇、〇〇〇円を支払ったこと、右大黒神島の土砂採取は昭和四七年一月二八日付で広島県から採掘許可が下りたため、翌二月から採取をはじめ同年中に採掘を終えたことを認めることができるので、右認定の各事実を更に総合すれば、沖漁協に対する右補償費は翌四七年採取分のためのものであると認めるのが相当であり、前記権利確定主義ならびに費用収益対応の原則からいえば昭和四六年度の必要経費と言えないこと明らかである。そこで次に例外的取扱をすべき場合に該るかについて検討するに、被告人の事業経営規模、被告人も多年事業を営んでいるうえ顧問税理士として梶山税理士を迎え、元帳の作成をさせているという経理態勢および修正申告の際右金員は昭和四七年分の必要経費と認められていることなどの事情よりすれば、現金主義的記帳を許すべき例外的な場合には該らないと言うべきである。

よって弁護人の右主張は理由がなく採用できない。

四(一)  申告洩れであって逋脱の犯意がないとの主張について

一般的に、逋脱犯の犯意はいわゆる概括的故意((すなわち申告所得額が実際の所得額より過少であるとの認識))をもって足り、一々計数的に正確な数額まで逋脱額を認識しなくともよいことはもとより、特に課税対象の範囲外に属するものあるいは必要経費として当然控除できるものと誤信した分については格別、個々の勘定科目毎に右犯意の有無を個々に審究する必要はないというべきである。

そこで本件について検討してみるに、

前掲関係各証拠とりわけ第一六回公判請書中の証人青山美智枝の供述部分、同人の検察官に対する供述調書、江口昭三、岩戸啓および熊野信義各作成の各証明書、判決書謄本、第一七回公判調書中の被告人の供述部分および被告人の当公判廷における供述によれば、被告人は山勝商事株式会社、金山建設株式会社、白石基礎工事株式会社からの昭和四五年分七〇〇、〇〇〇円および昭和四六年分一、八〇〇、〇〇〇円余にのぼる売上金を経理担当の事務員である青山に全くわからない広島銀行宇品支店に入金させ自己の一存で管理処分していたこと、深江漁協に対し昭和四六年一二月三〇日三、〇〇〇、〇〇〇円を預金し、わずか一ケ月後の翌年一月三一日払戻しを受けたにもかかわらず「漁業補償費」勘定に計上していたこと、被告人は親戚の者の名を借りたり架空人名義で多額の定期預金等を設定し、昭和四五、四六年ころには急激に右口座数および金額を増加し、逋脱容疑で査察をうけた昭和四七年一一月ころには合計約二八、〇〇〇、〇〇〇円にのぼる仮名預金を有していたこと、被告人は広島県広島臨海工業地帯建設局の役人に対し、自己に利益な取扱いを得る目的で、昭和四五年八月一五日ころから翌年二月二二日ころまで合計一九五、八九〇円、昭和四六年四月二一日および同年一二月三一日に合計七三、二六五円の債務立替弁済をなし、また昭和四五年一二月二五日ころ時価約九〇、〇〇〇円相当の腕時計一個を贈るなどしてそれぞれ賄賂を供与していること、右贈賄に供した金員は「備品」あるいは「交際費」などと称しているが、勘定元帳には全く記載されていない簿外の支出であること、および昭和四五年同四六年の各確定申告にあたり前記収入を記載せずまた前記補償費を必要経費として計上して申告していること、などを認めることができるのである。

しかして右認定の各事実を総合すれば架空の経費を計上し、収入部分について申告を欠いている一方で、多数の他人名義の定期預金口座等に多額の預金を有していたのであるから、被告人が申告所得額が真実の所得額に較べて過少であるとの認識を有していたことは明白である。また証人田中信一の当公判廷における供述によれば、被告人自身も査察段階においては逋脱の犯意を認めており、「昔からの似島地区の過少申告の慣習に便乗して税金を少く申告すれば私財の著積が出来るという考えで、売上金の除外、架空な傭船料の計上などを行なって所得を過少申告していた。」(昭和四八年五月一二日付質問てん末書)旨供述しているのであるから、申告されなかった収入金額が課税対象外であり申告した支出が必要経費であったと被告人が誤信したことを窺わせるに足りる特段の事情が存しない本件においては被告人の逋脱の犯意は十分にこれを肯定することができ、これに反する被告人の当公判廷における供述は措信し難いところである。

よって弁護人の右主張は理由がなく採用できない。

(二)  前記一、二、三の各勘定科目につき逋脱の犯意がないとの主張について。前記第二、四、(一)で説示したとおり、逋脱犯の犯意は概括的なもので足り、本件においてそれが認められる以上、原則として個々の勘定科目について審究する必要はないのであるが、被告人の右主張が前説示の例外的な場合に該るかについてそれぞれ検討を加えてみる。

(1) 収入手数料科目

前記第二、一で認定した事実によれば、被告人は右収入手数料を自己の仕事に対する報酬の意味も含むと考え自己一人で管理処分したうえ、わざわざ配下船には収入手数料引去り前の額で申告するように指示していたのであるから、被告人に右収入手数料が所得にならず課税対象外であると誤信したような特別の事情があったとは認め難く、逋脱の犯意があったことは明らかである。

(2) 仕入科目

前記第二、二で認定した如く、本件土地は当初から採掘後の農地造成を採掘許可条件としており、被告人も採掘後は段々畑から平地の畑になることがわかっており、査察の段階で「採掘する時は、工事用の砂が欲しいばかりでありましたか、一面農地を造成するといった条件もあり採掘前の段々畑より立派な畑が採掘後造成できることもよく解っておりました。」(被告人の昭和四八年二月二〇日付質問てん末書)旨供述しており、採掘後の本件土地の価値が取得時の価値より下回ることがないことを十分認識していた筈である。したがって、税法について素人の被告人でも、土地の価値が採掘により以前より増加するにもかかわらず、土地取得代金を必要経費にできるとすることが不合理であることは十分認識していたはずであり、また、土地取得代金の一部を必要経費に計上してよい例外的な場合に該らないことも明らかである。されば、本件土地代の一部を必要経費として計上したことは被告人に所得税逋脱の犯意があったものと言わねばならない。

そもそも、被告人および弁護人の前記第二、二主張の必要経費算定方法は、「採掘費用」の中には「造成費用」として本来必要経費とならない性質の費用も含まれていることを全く無視して必要経費を過大に計上しており到底合理的且つ妥当な算定方法とは言えない。更に、仮に右の必要経費の過大計上を除外して被告人の選定した算出方法について考えてみても疑問が多い。すなわち、被告人は第一五回公判廷において提出した計算書で「昭和四五年中の土砂量は七四万立米であり、もし海砂採取料を支払うとすれば立米あたり三〇円であるから二二、〇〇〇、〇〇〇円支払わなければならない。一坪当りの時価との差額分約一六〇〇円は土砂購入にあてられたものであり、本件土地取得額約四〇、〇〇〇、〇〇〇円のうち三二、〇〇〇、〇〇〇円は経費相当部分になるから、内二〇、〇〇〇、〇〇〇円を昭和四五年分の経費とし、残り一二、〇〇〇、〇〇〇円は採取完了時に経費とすべきである。」旨主張しているが、海砂採取料と山砂の単価が異なることを無視して同一に考えていること、昭和四五年分の真実の採取量が五七七、〇〇〇立米であったにもかかわらず、採取量を七四〇、〇〇〇立米という架空の数字に基づいて算出していること、右計算方法によれば約一、三〇〇、〇〇〇立米採取した時点で本件土地取得代金額が仕入勘定に計上されるという不当な結果になるのであるから、単価が不当に高額であることは直ちにわかること、昭和四五年と採取完了時に仕入計上するという方法は右不当な結果を避けるために考えられたものと推測されるが、鉱山採掘業等の固定資産の減価償却方法は通常生産高比例法であり、本件の場合も固定資産の価値の減耗は当該年度の採掘量に比例しているのであるから、生産高比例法に準じる方法で計算すべきであり、昭和四五年は右生産高比例法に準じる方法で計算しておきながら昭和四六年については右方法をとっておらず、採取完了時に残額を仕入計上するという簿記会計学上根拠を見出し難い費用配分をしていることなどの疑問点が存するのである。したがって被告人主張の考え方に依ったとしても二〇、〇〇〇、〇〇〇円の仕入勘定計上は非常に恣意的な計算によったものと言わさるを得ず、結局被告人が度々当公判廷において主張しているように、合理的根拠もなく本件土地取得代金約四〇、〇〇〇、〇〇〇円の半分位は費用にみてもらいたいと考えて二〇、〇〇〇、〇〇〇円という数字を出したにすぎないと認めるのが相当であり、右認定に反する被告人の当公判廷における供述は、これを措信できない。

右事実に、前記第二、四、(一)で認定した如く被告人に所得税逋脱の犯意があることを加えて判断すれば、被告人に右支出が必要経費であって当然所得から控除できると誤信した特別の事情があったとは到底認め難いところである。

よって弁護人の右主張は理由がないので採用できない

(3) 補償費科目

1 山林補償費

前記第二、三(一)認定の事実によれば、被告人は右山林補償費が本件土地を取得するために支払われたのであって実質は土地購入代金の一部であることは十分認識していたのであるから、被告人に右支出が必要経費であって当然控除できると誤信した特別の事情があったとは認め難く、右認定に反する被告人の当公判廷における供述は措信し難い。

よって右科目につき逋脱の犯意があったと認めるのが相当である。

2 漁業補償費

前記第二、三、(二)で認定した事実によれば、被告人は沖漁協に対する本件各漁業補償が契約内容や契約日の関係から翌四七年中に採取する土砂に対する補償であることを十分認識しており、顧問税理士と申告について相談し、被告人自身二〇数年間事業を営んでおり簿記上の基本的な考え方である費用収益対応の原則についてある程度の知識があったと認められるのであるから、本件漁業補償費が昭和四六年分の必要経費ではないことを認識していたと認めるのが相当である。このことは被告人も査察段階において、「海砂や購入した土は昭和四七年より採っており、昭和四六年分としての費用性は全くありません。四六年分の費用でないことはよく知っていたのですが、四六年に金を支払っており、経費としておけば所得が少くなりますのでこのものの資産への計上の指示は、事務員にも税理士にも行なっていません。」(昭和四八年二月二六日付質問てん末書)旨供述しているところである。

したがって、被告人に右支出が必要経費であって当然所得から控除できると誤信した特別の事情があったとは認め難い。右認定に反する被告人の検察官に対する昭和四九年三月二日付供述調書および被告人の当公判廷における供述は被告人の経営経歴、経営規模、経理態勢などからして到底措信できない。

よって弁護人の右主張は理由がなく採用できない。

五、以上説明のとおり検察官が本件公訴事実第一において主張する昭和四五年分の被告人の総所得金額はその主張額二九、九二九、六八三円より六二四、〇〇〇円差引いた二九、三〇五、六八三円の限度で、公訴事実第二において主張する昭和四六年分の被告人の総所得金額はその主張額四九、六六四、〇五八円より一、一七五、〇〇〇円を差引いた四八、四八九、〇五八円の限度でそれぞれ正当であるから、これに基づき別紙二脱税額計算書のとおり被告人の逋脱額を算定し判示のとおり認定した。

(確定裁判)

被告は、昭和四九年七月二〇日広島地方裁判所において贈賄罪により懲役一年、執行猶予三年の判決言渡を受け、右裁判は同年八月四日確定したものであって、右事実は、第一九回公判調書中被告人の供述部分、検察事務官作成の前科調書および判決書謄本により、これを認める。

(法令の適用)

被告人の判示各所為はいずれも所得税法二三八条一項に該当するところ、右は前記確定裁判のあった贈賄罪と刑法四五条後段の併合罪の関係にあるから、同法五〇条によりまだ裁判を経ていない判示各罪につきさらに処断することとするが、右の各罪もまた同法四五条前段の併合罪の関係にあるから、所定刑中いずれも懲役刑と罰金刑とを併科することとし、懲役刑については同法四七条本文、一〇条により犯情の重い判示第二の罪の刑に法定の加重をし、罰金刑については同法四八条二項により判示各罪所定の罰金額を合算したうえ、その刑期および金額の各範囲内で被告人を懲役一〇月及び罰金七〇〇万円に処し、右の罰金を完納することができないときは、同法一八条により金二万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置し、情状により同法二五条一項を適用してこの裁判確定の日から二年間右懲役刑の執行を猶予し、訴訟費用については、刑事訴訟法一八一条一項本文によりこれを全部被告人に負担させることとする。

(量刑の事情)

被告人は、建設ブームにより砂利の需要が急増したため、事業が著しく伸長し利益が増加するにつれ、脱税して私財を蓄積しょうと考え、収入手数料を全く簿外にしたり、種々の名目の下に過大に必要経費を計上するなどの巧妙な方法で所得を過少に申告して不正に課税を免れたものであるが、逋脱金額は二年分で合計二、九二八万円余にのぼる多額なものであり、しかも逋脱によって得た不当な利益を他人名義の定期預金等にして私財蓄積にあてたほかに、広島県の役人に対する贈賄資金にあてていたことが窺わえその使途においても悪質であり、右贈賄罪により広島地方裁判所において、昭和四九年七月二〇日懲役一年執行猶予三年の判決言渡を受けており、遵法精神が欠如していると認められるので、これらの諸事情に照らせば被告人の刑責は軽視できないものがある。このような脱税行為の横行は、国民の納税意欲を低下させ、税負担の公正を侵害するばかりではなく、ひいては国家財政の運営にも支障を来たすものともなりかねないものであって一般予防の見地からも厳しく責任を追及されなければならない。しかし、被告人は本件についてすでに修正申告をなし、廷滞税、重加算税を完納しており、巨視的にみて国家財政に及ぼした影響は補填されていること、前記前科の執行猶予の期間を無事に経過していること、事業を大きくし、収益を上げるために被告人自身が真面目に努力したことおよび被告人の年令などの諸事情を全て参酌すれば、被告人に対し刑責を明確にするため懲役刑と罰金刑を併科することとしたうえで、懲役刑について二年間その執行を猶予するのが相当である。

よって主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 植杉豊 裁判官 正木勝彦 裁判官永松健幹は長期出張のため署名押印できない。裁判長裁判官 植杉豊)

別紙1の1 修正損益計算書

自昭和45年1月1日

至昭和45年12月31日

<省略>

<省略>

<省略>

別紙1の2 修正損益計算書

自昭和46年1月1日

至昭和46年12月31日

<省略>

<省略>

<省略>

別紙2

脱税額計算書

<省略>

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